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ダム使用権登録令昭和四十二年政令第二号

第21条(登録名義人だけですることができる登録の申請)

次に掲げる登録の申請は、登録名義人だけですることができる。 一 ダム使用権の表示に関する事項の変更の登録 二 登録名義人の表示の変更又は更正の登録 三 権利の放棄による消除の登録 四 第十三条第一項の規定による回復の登録 五 仮登録の消除の登録 六 ダム使用権の分割又は併合の登録