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ダム使用権登録令昭和四十二年政令第二号

第44条(登録済証の還付)

国土交通大臣は、申請による登録を完了したときは、申請書に添附した登録済証又は第二十五条第五項の証明書の一通に登録の目的及び登録済みの旨を記載し、国土交通大臣の印を押して、これを登録義務者(登録が第二十一条第三号から第六号までの規定による申請に係るものであるときは、登録名義人)に還付しなければならない。 この場合において、登録名義人が多数であり、その一部が登録義務者であるときは、登録義務者の氏名をも記載しなければならない。

この条文を準用・引用する条文 0

なし