ダム使用権登録令昭和四十二年政令第二号 第38条(滅失回復登録申請期間中の新登録の申請書等の編 国土交通大臣は、第十三条第一項の規定により定めた期間内に新登録に関する申請書の受付をしたときは、第四十条第一項の規定により申請を却下すべき場合を除き、申請書及びその添附書類を受付番号の順序に従つて申請書編綴てつ簿に編綴てつしなければならない。 2 前項の規定により編綴てつしたときは、登録すべき事項は、その編綴てつした時に登録したと同一の効力を生ずる。