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ダム使用権登録令昭和四十二年政令第二号

第45条(登録済証に代わるもの)

前二条の規定は、第三十八条第一項の規定による編綴てつを完了した場合に準用する。 2 申請書に登録済証を添附しなければならない場合においては、前項において準用する第四十三条の規定により交付を受けた書面を添附してこれに代えることができる。

この条文を準用・引用する条文 0

なし