流通業務市街地の整備に関する法律施行令昭和四十二年政令第三号 第1条(公共施設) 流通業務市街地の整備に関する法律(以下「法」という。)第二条第五項の政令で定める公共の用に供する施設は、公園、広場、緑地、下水道、河川、水路、運河、堤防、護岸及び公共物揚場とする。