流通業務市街地の整備に関する法律施行令昭和四十二年政令第三号
第2条(危険物等)
法第五条第一項第三号の政令で定める危険物は、建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)別表第二(る)項第一号(一)から(三)まで、(十一)及び(十二)に掲げる物品とする。
2 法第五条第一項第三号の政令で定める倉庫、野積場又は貯蔵槽そう(以下「倉庫等」という。)は、建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第百三十条の九第一項の表商業地域の欄に定める数量をこえる前項の危険物の保管の用に供するもの(第一石油類、第二石油類又は第三石油類の保管の用に供する地下貯蔵槽そうを除く。)とする。
3 建築基準法施行令第百十六条第二項の規定は倉庫等に係る第一項の危険物の数量の限度について、同条第三項の規定は倉庫等に係る第一項の危険物のうち同令第百三十条の九第一項の表(二)項から(四)項までに掲げる危険物の数量の限度について準用する。