地方公務員災害補償法施行令昭和四十二年政令第二百七十四号
第2の3条(特殊公務に従事する職員の特例)
法第四十六条に規定する政令で定める職員は、警察職員、消防吏員、消防団員、准救急隊員、麻薬取締員及び災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第五十条第一項第一号から第三号までに掲げる事項に係る災害応急対策に職務として従事する職員(次項において「災害応急対策従事職員」という。)とする。
2 法第四十六条に規定する政令で定める職務は、次の表の上欄に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる職務とする。 職員の区分 職務 警察官 一 犯罪の捜査 二 犯人又は被疑者の逮捕、看守又は護送 三 勾引状、勾留状又は収容状の執行 四 犯罪の制止 五 暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、津波その他の異常な自然現象又は火災、爆発その他これらに類する異常な事態(以下この表において「天災等」という。)の発生時における人命の救助その他の被害の防御 警察官以外の警察職員 犯罪鑑識、船舶又は航空機の運航その他の職務で、警察官がこの表の警察官の項の下欄に掲げる職務に従事する場合において当該警察官と協同して行うもの 消防吏員及び消防団員 一 火災の鎮圧 二 天災等の発生時における人命の救助その他の被害の防御 准救急隊員 天災等の発生時における人命の救助その他の被害の防御 麻薬取締員 一 麻薬、向精神薬、大麻、あへん又は覚醒剤に関する犯罪の捜査 二 麻薬、向精神薬、大麻、あへん又は覚醒剤に関する犯罪に係る犯人又は被疑者の逮捕又は護送 三 麻薬、向精神薬、大麻、あへん又は覚醒剤に関する犯罪に係る勾引状、勾留状又は収容状の執行 災害応急対策従事職員 天災等の発生時における人命の救助その他の被害の防御
3 法第四十六条に規定する政令で定める率は、百分の五十(傷病補償年金のうち、第一級の傷病等級(法第二十八条の二第一項第二号に規定する傷病等級をいう。以下同じ。)に該当する障害に係るものにあつては百分の四十、第二級の傷病等級に該当する障害に係るものにあつては百分の四十五、障害補償のうち、第一級の障害等級(法第二十九条第二項に規定する障害等級をいう。以下同じ。)に該当する障害に係るものにあつては百分の四十、第二級の障害等級に該当する障害に係るものにあつては百分の四十五)とする。