地方公務員災害補償法施行規則昭和四十二年自治省令第二十七号
第27条(障害加重の場合の補償)
障害のある者が、公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病によつて同一部位について障害の程度を加重した場合には、次の各号に掲げる場合の区分により、加重後の障害の程度に応ずる法第二十九条第三項又は第四項の規定による額(加重後の障害が法第四十六条又は令第十条に規定する公務上の災害に係るものである場合には、当該金額に加重後の障害の程度に応じそれぞれ令第二条の三第三項又は第十条に規定する率を乗じて得た金額を加算した金額)から当該各号に定める金額を差し引いた金額の障害補償を行う。 一 加重後の障害の程度が第七級以上の障害等級に該当する場合 加重前の障害の程度が第七級以上の障害等級に該当するものであるときはその障害等級に応じ平均給与額に法第二十九条第三項各号に定める日数を乗じて得た金額(加重後の障害が法第四十六条又は令第十条に規定する公務上の災害に係るものである場合には、当該金額に加重前の障害の程度に応じそれぞれ令第二条の三第三項又は第十条に規定する率を乗じて得た金額を加算した金額)、加重前の障害の程度が第八級以下の障害等級に該当するものであるときはその障害等級に応じ平均給与額に法第二十九条第四項各号に定める日数を乗じて得た金額(加重後の障害が法第四十六条又は令第十条に規定する公務上の災害に係るものである場合には、当該金額に加重前の障害の程度に応じそれぞれ令第二条の三第三項又は第十条に規定する率を乗じて得た金額を加算した金額)を二十五で除して得た金額 二 加重後の障害の程度が第八級以下の障害等級に該当する場合 加重前の障害等級に応じ平均給与額に法第二十九条第四項各号に定める日数を乗じて得た金額(加重後の障害が法第四十六条又は令第十条に規定する公務上の災害に係るものである場合には、当該金額に加重前の障害の程度に応じそれぞれ令第二条の三第三項又は第十条に規定する率を乗じて得た金額を加算した金額)
2 船員法(昭和二十二年法律第百号)第一条に規定する船員である職員(以下「船員」という。)に係る前項の規定の適用については、同項各号列記以外の部分中「よる額」とあるのは「よる障害補償年金の額」と、「当該金額」とあるのは「当該額」と、「金額)から」とあるのは「金額)又は令第七条の規定による障害補償一時金の額から、」と、同項第一号中「金額)を」とあるのは「金額)と平均給与額に加重前の障害等級に応じ令第七条各号に掲げる日数を乗じて得た金額との合計額を」と、同項第二号中「金額)」とあるのは「金額)と平均給与額に加重前の障害等級に応じ令第七条各号に掲げる日数を乗じて得た金額との合計額」とする。