地方公務員災害補償法施行令昭和四十二年政令第二百七十四号
第7条
船員に係る法第二十九条第四項の規定による障害補償一時金の額は、同項の規定による額(法第四十六条に規定する公務上の災害に係るものにあつては、同項の規定による額に百分の五十を乗じて得た額を加算した額)に、次の各号に掲げる障害等級に応じ、平均給与額に当該各号に定める日数を乗じて得た額を加算した額とする。 一 第八級 九十七日 二 第九級 五十九日 三 第十級 五十八日 四 第十一級 四十七日 五 第十二級 二十四日 六 第十三級 十九日 七 第十四級 四日