石炭鉱業年金基金法施行令昭和四十二年政令第二百七十六号 第10条(一時金たる給付) 石炭鉱業年金基金法(以下「法」という。)第十七条に規定する一時金たる給付は、次条に定めるところによるほか、定款の定めるところにより行なうものとする。