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石炭鉱業年金基金法施行令
昭和四十二年政令第二百七十六号
第13条
(準用規定)
第十条及び第十一条の規定は、法第十八条第三項に規定する一時金たる給付について準用する。
この条文が引く先
3
準用
石炭鉱業年金基金法
第18条
(坑外員に関する給付)
準用
石炭鉱業年金基金法施行令
第10条
(一時金たる給付)
準用
石炭鉱業年金基金法施行令
第11条
(死亡を支給理由とする一時金たる給付を受けることができる者)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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