船員法昭和二十二年法律第百号 第88の6条(妊産婦以外の女子船員の就業制限) 船舶所有者は、妊産婦以外の女子の船員を第八十八条に規定する作業のうち国土交通省令で定める女子の妊娠又は出産に係る機能に有害なものに従事させてはならない。