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船員法昭和二十二年法律第百号

第129条

船舶所有者が第八十五条第一項若しくは第二項、第八十八条又は第八十八条の六の規定に違反したときは、当該違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。

この条文を準用・引用する条文 1