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古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法施行規則昭和四十二年建設省令第二号

第4条(令第五条第九号ホ(4)の国土交通省令で定める工作物)

令第五条第九号ヘ(4)の国土交通省令で定める工作物は、ビニルハウスその他これに類するものとする。