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古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法施行規則昭和四十二年建設省令第二号

第9条(令第六条第四号ハ(9)の国土交通省令で定める工作物)

令第六条第四号ハ(9)の国土交通省令で定める工作物は、第四条各号に掲げる施設を構成する工作物(建築物を除く。)とする。

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なし