船員法昭和二十二年法律第百号 第100の23条(準用) 第百条の十六第二項、第百条の十七第二項及び前二条の規定は、外国登録検査機関について準用する。 この場合において、これらの規定中「命ずる」とあるのは、「請求する」と読み替えるものとする。