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船員法昭和二十二年法律第百号

第100の23条(準用)

第百条の十六第二項、第百条の十七第二項及び前二条の規定は、外国登録検査機関について準用する。 この場合において、これらの規定中「命ずる」とあるのは、「請求する」と読み替えるものとする。

この条文を準用・引用する条文 1