船員法昭和二十二年法律第百号
第100の26条(登録の取消し等)
国土交通大臣は、登録検査機関(外国登録検査機関を除く。)が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて検査業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 一 第百条の十二第三項第一号又は第三号に該当するに至つたとき。 二 第百条の十五、第百条の十七第一項、第百条の十九第一項、第百条の二十又は次条の規定に違反したとき。 三 第百条の十六第一項の規定による認可を受けず、又は同項の規定による認可を受けた検査業務規程によらないで検査を行つたとき。 四 第百条の十六第二項、第百条の十七第二項、第百条の二十一又は第百条の二十二の規定による命令に違反したとき。 五 正当な理由がないのに第百条の十九第二項各号の規定による請求を拒んだとき。 六 不正の手段により登録を受けたとき。
2 国土交通大臣は、外国登録検査機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消すことができる。 一 前項第一号、第二号(第百条の十九第一項に係る部分を除く。)、第三号又は第六号のいずれかに該当するとき。 二 第百条の二十三の規定により読み替えて準用する第百条の十六第二項、第百条の十七第二項、第百条の二十一又は第百条の二十二の規定による請求に応じなかつたとき。 三 国土交通大臣が、外国登録検査機関が前二号のいずれかに該当すると認めて、期間を定めて検査業務の全部又は一部の停止を請求した場合において、その請求に応じなかつたとき。 四 第百条の十九第一項の規定に違反して財務諸表等を備えて置かず、財務諸表等に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は正当な理由がないのに同条第二項各号の規定による請求を拒んだとき。 五 国土交通大臣が、この法律を施行するため必要があると認めて、外国登録検査機関に対しその業務又は経理の状況に関し報告を求めた場合において、その報告がされず、又は虚偽の報告がされたとき。 六 国土交通大臣が、この法律を施行するため必要があると認めて、その職員に外国登録検査機関の事務所又は事業所に立ち入らせ、業務の状況又は帳簿書類その他の物件を検査させようとした場合において、その検査が拒まれ、妨げられ、又は忌避されたとき。 七 次項の規定による費用の負担をしないとき。
3 前項第六号の検査に要する費用(政令で定めるものに限る。)は、当該検査を受ける外国登録検査機関の負担とする。