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船員法昭和二十二年法律第百号

第100の28条(公示)

国土交通大臣は、次に掲げる場合には、その旨を官報に公示しなければならない。 一 登録をしたとき。 二 第百条の十五の規定による届出があつたとき。 三 第百条の二十の規定による許可をしたとき。 四 第百条の二十六第一項の規定により登録を取り消し、又は検査業務の停止を命じたとき。 五 第百条の二十六第二項の規定により登録を取り消したとき。

この条文を準用・引用する条文 0

なし