下水道法施行規則昭和四十二年建設省令第三十七号
第17の4条(管理協定の縦覧に係る公告)
法第二十五条の六第一項(法第二十五条の八において準用する場合を含む。)の規定による公告は、次に掲げる事項について、都道府県又は市町村の公報への掲載、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。 一 管理協定の名称 二 協定雨水貯留施設の名称(その属する施設がある場合は、その属する施設の名称及び協定雨水貯留施設の部分) 三 管理協定の有効期間 四 管理協定の縦覧場所
なし