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下水道法昭和三十三年法律第七十九号

第25の8条(管理協定の変更)

第二十五条の三第二項、第二十五条の四第二項、第二十五条の五第二項及び前二条の規定は、管理協定において定めた事項の変更について準用する。 この場合において、第二十五条の四第二項中「予定雨水貯留施設所有者等」とあるのは、「予定雨水貯留施設所有者等(雨水貯留施設の建設後にあつては、雨水貯留施設所有者等)」と読み替えるものとする。