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下水道法施行規則昭和四十二年建設省令第三十七号

第17の5条(管理協定の締結等の公示)

前条の規定は、法第二十五条の七(法第二十五条の八において準用する場合を含む。)の規定による公示について準用する。

この条文を準用・引用する条文 0

なし