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下水道法施行規則
昭和四十二年建設省令第三十七号
第17の5条
(管理協定の締結等の公示)
前条の規定は、法第二十五条の七(法第二十五条の八において準用する場合を含む。)の規定による公示について準用する。
この条文が引く先
2
準用
下水道法
第25の7条
(管理協定の公示等)
準用
下水道法
第25の8条
(管理協定の変更)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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