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船員法
昭和二十二年法律第百号
第105条
(船員労務官)
国土交通大臣は、所部の職員の中から船員労務官を命じ、この法律及び労働基準法の施行に関する事項を掌らせる。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
引用
船員法施行規則
第78の3の2条
(権限の委任)
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