船員法施行規則昭和二十二年運輸省令第二十三号
第78の3の2条(権限の委任)
この省令で地方運輸局長が法に規定する国土交通大臣の権限を行うことを定めている場合は、法第百二十一条の四第一項の規定に基づいて国土交通大臣の権限が当該地方運輸局長に委任されたものとする。
前項の規定により地方運輸局長に委任された権限のほか、法第百十七条の二第三項(法第百十七条の三第三項及び第百十七条の四第三項において準用する場合を含む。)の規定による証印の拒否及び法第百十七条の二第四項(法第百十七条の三第三項及び第百十七条の四第三項において準用する場合を含む。)の規定による証印の抹消は、地方運輸局長に行わせる。
前二項の規定により地方運輸局長に委任された権限のほか、法第六十四条の二第四項の規定による助言及び指導、法第九十九条各項の規定による就業規則の変更命令、法第百一条各項の規定による監督命令、法第百二条の規定によるあつせん、法第百五条の規定による船員労務官の任命、法第百十条第一項の規定による交通政策審議会等への諮問、法第百十八条の五第二項から第四項までの規定による監督命令並びに法第百二十条の三各項の規定による外国船舶の監督は、地方運輸局長も行うことができる。
この省令で運輸支局長等も第一項の規定に基づき地方運輸局長に委任された権限を行うことを定めている場合は、法第百二十一条の四第二項の規定に基づいて地方運輸局長の権限が当該運輸支局長等に委任されたものとする。
前項の規定により運輸支局長等に委任された権限のほか、第二項に規定する権限は、運輸支局長等も行うことができる。