船員法昭和二十二年法律第百号 第110条(交通政策審議会等の権限) 交通政策審議会等は、国土交通大臣の諮問に応じ、この法律及び労働基準法の施行又は改正に関する事項を調査審議する。 交通政策審議会等は、船員の労働条件に関して、関係行政官庁に建議することができる。