HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
砂利採取法昭和四十三年法律第七十四号

第5条(登録及びその通知)

都道府県知事は、第三条の登録の申請があつたときは、次条第一項の規定により登録を拒否する場合を除くほか、前条第一項各号に掲げる事項並びに登録の年月日及び登録番号を砂利採取業者登録簿に登録しなければならない。 2 都道府県知事は、前項の規定により登録をしたときは、遅滞なく、その旨を申請者に通知しなければならない。

この条文を準用・引用する条文 0

なし