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砂利採取法
昭和四十三年法律第七十四号
第3条
(登録)
砂利採取業を行おうとする者は、当該業を行おうとする区域を管轄する都道府県知事の登録を受けなければならない。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
9
引用
砂利採取法
第5条
(登録及びその通知)
引用
砂利採取法
第6条
(登録の拒否)
引用
砂利採取法
第11条
(登録の失効)
引用
砂利採取法
第12条
(登録の取消し等)
引用
砂利採取法
第23条
(緊急措置命令等)
引用
砂利採取法
第45条
引用
砂利採取法施行令
第1条
(違反行為者に対する措置命令)
引用
沖縄の復帰に伴う通商産業省関係法令の適用の特別措置等に関する政令
第35条
(砂利採取法関係)
引用
住民基本台帳法別表第一から別表第六までの総務省令で定める事務を定める省令
第5条
(法別表第五の総務省令で定める事務)
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