HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
砂利採取法昭和四十三年法律第七十四号

第11条(登録の失効)

砂利採取業者が、その登録に係る都道府県の区域内においてその砂利採取業を廃止したときは、その者に係る第三条の都道府県知事の登録は、その効力を失う。

この条文を準用・引用する条文 1