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都市計画法昭和四十三年法律第百号

第75の9条(都市計画協力団体による都市計画の決定等の提案)

都市計画協力団体は、市町村に対し、第七十五条の六各号に掲げる業務の実施を通じて得られた知見に基づき、当該市町村の区域内の一定の地区における当該地区の特性に応じたまちづくりの推進を図るために必要な都市計画の決定又は変更をすることを提案することができる。 この場合においては、当該提案に係る都市計画の素案を添えなければならない。 2 第二十一条の二第四項及び第二十一条の三から第二十一条の五までの規定は、前項の規定による提案について準用する。