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都市計画法施行規則昭和四十四年建設省令第四十九号

第57の7条(都市計画協力団体による都市計画の決定等の提案)

法第七十五条の九第二項において準用する法第二十一条の二第四項の規定により計画提案を行おうとする都市計画協力団体は、その名称を記載した提案書に次に掲げる図書を添えて、これらを市町村に提出しなければならない。 一 都市計画の素案 二 法第二十一条の二第四項第二号の同意を得たことを証する書類 2 第十三条の四第二項及び第三項の規定は、前項の規定による提出について準用する。

この条文を準用・引用する条文 0

なし