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社会保険労務士法昭和四十三年法律第八十九号

第12条(受験手数料)

社会保険労務士試験を受けようとする者は、政令で定めるところにより、受験手数料を国(連合会が試験事務を行う場合にあつては、連合会)に納めなければならない。 2 前項の規定により連合会に納められた受験手数料は、連合会の収入とする。 3 第一項の規定により納められた受験手数料は、社会保険労務士試験を受けなかつた場合においても、返還しない。

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なし