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社会保険労務士法
昭和四十三年法律第八十九号
第13の5条
第十条の二第二項及び第十二条から第十三条の二までの規定は、紛争解決手続代理業務試験及び代理業務試験事務について準用する。
この条文が引く先
4
準用
社会保険労務士法
第10の2条
準用
社会保険労務士法
第12条
(受験手数料)
準用
社会保険労務士法
第13条
(合格の取消し等)
準用
社会保険労務士法
第13の2条
(審査請求)
この条文を準用・引用する条文
2
準用
社会保険労務士法施行令
第1条
(受験手数料)
準用
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令
第43の2の2条
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