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社会保険労務士法昭和四十三年法律第八十九号

第25の11条(設立の手続)

社会保険労務士法人を設立するには、その社員になろうとする社会保険労務士が、定款を定めなければならない。 2 会社法(平成十七年法律第八十六号)第三十条第一項の規定は、社会保険労務士法人の定款について準用する。 3 定款には、少なくとも次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 目的 二 名称 三 事務所の所在地 四 社員の氏名及び住所 五 社員の出資に関する事項 六 業務の執行に関する事項

この条文を準用・引用する条文 0

なし