社会保険労務士法昭和四十三年法律第八十九号 第30条(権限の委任) この法律に規定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長及び都道府県労働局長に委任することができる。 2 前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができる。