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昭和二十二年法律第百九号(生命保険中央会及び損害保険中央会の保険業務に関する権利義務の承継等に関する法律)昭和二十二年法律第百九号

第1条

この法律施行の際生命保険中央会がその保険業務に関し有する権利義務は、その日において、主務大臣の指示するところに従い、協栄生命保険株式会社が、これを承継する。 協栄生命保険株式会社が前項の規定により権利義務を承継した場合においては、主務大臣の定める日までは、前に生命保険中央会の旧勘定(金融機関経理応急措置法第一条第一項の規定により設けられた旧勘定をいう。)に属していた保険契約については、債務の弁済、契約の解除、保険金額の減少その他の条件の変更又は当該保険約款に基く貸付は、これをなすことができない。