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昭和二十二年法律第百九号(生命保険中央会及び損害保険中央会の保険業務に関する権利義務の承継等に関する法律)昭和二十二年法律第百九号

第8条

第一条第一項又は第三条の規定により生命保険中央会又は損害保険中央会からその所有に係る有価証券の移転がある場合においては、有価証券移転税は、これを課さない。

この条文を準用・引用する条文 0

なし