昭和二十二年法律第百九号(生命保険中央会及び損害保険中央会の保険業務に関する権利義務の承継等に関する法律)昭和二十二年法律第百九号
第4条
東亜火災海上保険株式会社が前条の規定により損害保険中央会から承継した権利義務に係る業務に因り損失を受けたときは、政府は、東亜火災海上保険株式会社に対し、その損失を補償する。
東亜火災海上保険株式会社は、前項の業務に因り利益を得たときは、その利益金を政府に納付しなければならない。
前二項の規定は、金融機関再建整備法第二十六条第二項、第四十条第一項又は第四十一条第一項若しくは第二項の規定により東亜火災海上保険株式会社から第一項の業務に関する権利義務を承継した保険会社に、これを準用する。
第二条第三項の規定は、前三項の場合に、これを準用する。