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昭和二十二年法律第百九号(生命保険中央会及び損害保険中央会の保険業務に関する権利義務の承継等に関する法律)昭和二十二年法律第百九号

第6条

東亜火災海上保険株式会社及び第四条第三項の保険会社の同条第一項の業務に関する書類には、印紙税を課さない。

この条文を準用・引用する条文 0

なし