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小笠原諸島の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の暫定措置に関する政令昭和四十三年政令第二百四号

第1条(予防接種法関係)

小笠原諸島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律(以下「法」という。)の施行の際現に小笠原諸島(法第一条に規定する小笠原諸島をいう。以下同じ。)に居住している生後二十四月を超えない者で、ジフテリヤの予防接種を受けたことのあるものは、予防接種法及び結核予防法の一部を改正する法律(昭和五十一年法律第六十九号)による改正前の予防接種法(昭和二十三年法律第六十八号。第三項において「旧予防接種法」という。)第十一条第一号の予防接種を受けたものとみなす。 2 法の施行の際現に小笠原諸島に居住している者で、腸チフス又はパラチフスの予防接種を受けたことのあるものは、許可、認可等の整理に関する法律(昭和四十五年法律第百十一号)による改正前の予防接種法第十二条第一項第一号の予防接種を受けたものとみなす。 3 法の施行の際現に小笠原諸島に居住している生後二十四月を超えない者で、百日せきの予防接種を受けたことのあるものは、旧予防接種法第十三条第一号の予防接種を受けたものとみなす。