小笠原諸島の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の暫定措置に関する政令昭和四十三年政令第二百四号
第8条(国民年金法関係)
法の施行の際現に小笠原諸島に住所を有する者で、明治三十九年四月二日以後に生まれたものについては、その者が国民年金の被保険者であつたとしたならば納付すべきであつた法の施行の日の属する月の前月までの月分の保険料の額に相当する額を法の施行の日から一月以内に納付したときは、その計算の基礎となつた期間を国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「昭和六十年法律第三十四号」という。)第一条の規定による改正前の国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号。以下「旧国民年金法」という。)による被保険者期間及び保険料納付済期間とみなす。
2 前項に規定する者が同項に規定する保険料の額に相当する額を納付することができない旨を法の施行の日から一月以内に東京都知事に申し出た場合において、東京都知事が納付できないことについて相当の理由があると認めたときは、その計算の基礎となつた期間を旧国民年金法による被保険者期間及び保険料免除期間とみなす。
3 前項の規定により東京都知事が納付できないことについて相当の理由があると認めた者が第一項に規定する保険料の額に相当する額の全部又は一部を法の施行の日から十年を経過する日(同日以前に老齢年金又は通算老齢年金の受給権を取得することとなる者については、当該受給権を取得する日の前日)までに納付したときは、当該納付額の計算の基礎となつた期間を、前項の規定にかかわらず、旧国民年金法による被保険者期間及び保険料納付済期間とみなす。
4 法の施行の際現に小笠原諸島に住所を有する者については、昭和六十年法律第三十四号附則第二十三条第二項中「昭和三十六年四月一日」とあるのは「昭和四十三年六月二十六日」と、「昭和三十九年八月一日」とあるのは「同日(障害認定日が同日後であるときは、障害認定日)」とする。