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満載喫水線規則
昭和四十三年運輸省令第三十三号
第45条
(表定乾舷)
A型船舶及びB型船舶の表定乾舷は、船の長さに応じ、それぞれ別表第三及び別表第四により定める乾舷とする。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
引用
満載喫水線規則
第58の2条
(船首部における満載喫水線より上方の船体縦断面に対する投影面積による修正)
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