満載喫水線規則昭和四十三年運輸省令第三十三号
第58の2条(船首部における満載喫水線より上方の船体縦断面に対する投影面積による修正)
B型船舶(船舶設備規程(昭和九年逓信省令第六号)第百三十一条各号に掲げる船舶を除く。)にあつては、船首垂線から後方に船の長さの十五パーセントまでの部分(以下この項において「十五パーセントまでの部分」という。)の第五十二条から前条までの規定により修正した乾舷に対応する満載喫水線と船側における乾舷甲板との間の船体縦断面に対する投影面積に十五パーセントまでの部分の閉囲船楼の船体縦断面に対する投影面積を加えた値が次の算式で算定した値より小さい場合には、十五パーセントまでの部分の乾舷に対応する満載喫水線と船側における乾舷甲板との間の船体縦断面に対する投影面積に十五パーセントまでの部分の閉囲船楼の船体縦断面に対する投影面積を加えた値が次の算式で算定した値となる場合の当該乾舷と第五十二条から前条までの規定により修正した乾舷との差を基準乾舷に加えるものとする。 (({0.15Fmin+4(L/3+10)}L)/1000)平方メートル この場合において、 Lは、船の長さ(メートル) Fminは、次項に規定する値(ミリメートル)
2 Fminは、次の算式で定めるものとする。 Fmin=F0・f1+f2 この場合において、 F0は、第四十五条の規定による表定乾舷(第四十九条又は第五十条の規定による修正を行つた場合は、当該修正後の表定乾舷)(ミリメートル) f1は、第五十一条の算式で算定した値 f2は、第五十二条の規定による修正の幅(ミリメートル)