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満載喫水線規則昭和四十三年運輸省令第三十三号

第38条(夏期乾舷)

夏期乾舷は、第五十一条の規定により算定した基準乾舷を第五十二条から第五十八条の二までの規定により修正したものとする。

この条文を準用・引用する条文 1