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満載喫水線規則
昭和四十三年運輸省令第三十三号
第38条
(夏期乾舷)
夏期乾舷は、第五十一条の規定により算定した基準乾舷を第五十二条から第五十八条の二までの規定により修正したものとする。
この条文が引く先
10
引用
満載喫水線規則
第51条
(基準乾舷)
引用
満載喫水線規則
第52条
(船の深さによる修正)
引用
満載喫水線規則
第53条
(船楼及びトランクの有効長さによる修正)
引用
満載喫水線規則
第54条
引用
満載喫水線規則
第55条
(標準の舷弧からの変差の測定)
引用
満載喫水線規則
第56条
(舷弧の高さの増加)
引用
満載喫水線規則
第57条
(舷弧による修正)
引用
満載喫水線規則
第57の2条
(乾舷甲板にある凹入部による修正)
引用
満載喫水線規則
第58条
(船首高さによる修正)
引用
満載喫水線規則
第58の2条
(船首部における満載喫水線より上方の船体縦断面に対する投影面積による修正)
この条文を準用・引用する条文
1
準用
満載喫水線規則
第61条
(夏期木材乾舷)
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