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満載喫水線規則昭和四十三年運輸省令第三十三号

第56条(舷弧の高さの増加)

閉囲された船尾楼又は船首楼が船楼の標準の高さ以上のものであり、かつ、船楼甲板の舷弧が乾舷甲板の舷弧より大きい場合には、次の算式で算定した値を、舷弧の高さが不足分を生ずるときは不足分から減じ、超過分を生ずるときは超過分に加えるものとする。 yL′/3L この場合において、 yは、船首垂線又は船尾垂線における船楼の実際の高さと標準の高さとの差(ミリメートル) L′は、船尾楼又は船首楼の閉囲された部分の平均の長さ(船の長さの五十パーセントをこえるときは船の長さの五十パーセントとする。) Lは、船の長さ

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なし

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