満載喫水線規則昭和四十三年運輸省令第三十三号
第58条(船首高さによる修正)
船首高さ(第五十二条から前条までの規定により修正した乾舷に対応する満載喫水線と船側における暴露甲板の上面との間の船首垂線上の距離をいう。以下この条において同じ。)が次の算式で算定した値より小さい場合は、その差を基準乾舷に加えるものとする。 {6075(L/100)-1875(L/100)2+200(L/100)3}(2.08+0.609Cb-1.603Cwf-0.0129(L/dl))ミリメートル この場合において、 Lは、船の長さ(メートル) dlは、最小の型深さの八十五パーセントの位置における喫水(メートル) Cbは、方形係数 Cwfは、次項に規定する水線面積係数
2 水線面積係数Cwfは、次の算式で定めるものとする。 Cwf=2Awf/(L・B) この場合において、 Lは、船の長さ(メートル) Bは、船の幅(メートル) Awfは、最小の型深さの八十五パーセントの位置における船の長さの前方の二分の一の部分の水線面積(平方メートル)
3 船首高さが舷弧によつて得られる場合には、当該舷弧は船首垂線から船の長さの十五パーセントの点まで達していなければならないものとする。
4 船首高さが船楼によつて得られる場合には、当該船楼は次に掲げる要件に適合しなければならないものとする。 一 船首材から始まり船首垂線の後方船の長さの七パーセントの点まで達していること。 二 閉囲船楼であること。