満載喫水線規則昭和四十三年運輸省令第三十三号
第65の12条(船首高さによる修正)
船首高さ(第六十五条の七から前条までの規定により修正した乾舷に対応する満載喫水線と船側における暴露甲板の上面との間の船首垂線上の距離をいう。この条において同じ。)が次の表の算式で算定した値より小さい場合は、その差を基本乾舷に加えるものとする。 Lが百メートル未満の船舶 (1-0.0022L){6075(L/100)-1875(L/100)2+200(L/100)3}{2.08+0.609Cb-1.603Cwf-0.0129(L/dl)}ミリメートル Lが百メートル以上の船舶 0.78{6075(L/100)-1875(L/100)2+200(L/100)3}{2.08+0.609Cb-1.603Cwf-0.0129(L/dl)}ミリメートル 備考 一 Lは、船の長さ(メートル) 二 dlは、最小の型深さの八十五パーセントの位置における喫水(メートル) 三 Cbは、方形係数 四 Cwfは、第五十八条第二項に規定する水線面積係数
2 第五十八条第三項及び第四項の規定は、限定近海船の船首高さによる修正について、準用する。