満載喫水線規則昭和四十三年運輸省令第三十三号
第65の7条(深さによる修正)
船の中央における型深さが船の長さの十五分の一を超える船舶にあつては、次の算式で算定した値を基本乾舷に加えるものとする。 R(Do-(L/15))センチメートル この場合において、 Lは、船の長さ(メートル) Doは、船の中央における型深さ(メートル) Rは、次の表に掲げる係数 Lが五十メートル未満の船舶 20 Lが五十メートル以上百メートル未満の船船 0.1L+15 Lが百メートル以上の船舶 25
なし