満載喫水線規則昭和四十三年運輸省令第三十三号 第69条(準用規定) 第六十五条の五から第六十五条の十一までの規定は、この章の適用を受ける船舶について、準用する。 この場合において、第六十五条の六中「1.06((0.68+Cb)/1.36)・Fセンチメートル」とあるのは、「((0.68+Cb)/1.36)・Fセンチメートル」と読み替えるものとする。