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満載喫水線規則昭和四十三年運輸省令第三十三号

第65の11条(乾舷甲板にある凹入部による修正)

第五十七条の二の規定は、限定近海船の乾舷甲板にある凹入部による修正について、準用する。 この場合において、同条中「基準乾舷」とあるのは、「基本乾舷」と読み替えるものとする。