満載喫水線規則昭和四十三年運輸省令第三十三号 第65の11条(乾舷甲板にある凹入部による修正) 第五十七条の二の規定は、限定近海船の乾舷甲板にある凹入部による修正について、準用する。 この場合において、同条中「基準乾舷」とあるのは、「基本乾舷」と読み替えるものとする。