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満載喫水線規則昭和四十三年運輸省令第三十三号

第65の8条(船楼等による修正)

閉囲された船楼(出入口に船舶構造規則第一条第八項の告示で定める要件に適合する閉鎖装置と同等以上の効力を有する閉鎖装置を備えた船楼をいう。以下同じ。)又はトランクを有する船舶にあつては、次の算式で算定した値を基本乾舷から減ずるものとする。 センチメートル この場合において、 Lは、船の長さ(メートル) lsは、閉囲された船楼又はトランクの有効な長さ(メートル) hsは、閉囲された船楼又はトランクの高さ(メートル)