満載喫水線規則昭和四十三年運輸省令第三十三号
第65の9条(舷弧による修正)
舷弧を有する船舶にあつては、次の算式で算定した値が正の場合はその値を基本乾舷に加え、負の場合はその値の絶対値(その値の絶対値が船の長さ(メートル)に〇・一二五を乗じた値より大きいときは、船の長さ(メートル)に〇・一二五を乗じた値)を基本乾舷から減ずるものとする。 (1/6){2.5(L+30)-100(Sf+Sa)}(0.75-(S/2L))センチメートル この場合において、 Lは、船の長さ(メートル) Sfは、船首垂線における舷弧の高さ(メートル) Saは、船尾垂線における舷弧の高さ(メートル) Sは、船の長さの範囲内にある閉囲された船楼の長さの和(メートル)